【第五章-前半】マジ大丈夫?毎日終日働いて給料無し。783日後に事業承継を辞退するワイ。引き継ぐ(後継者)側から見た事業承継失敗体験談

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時系列でおさらい
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令和2年7月 出会い

地域おこし協力隊として着任後3か月経ったところでした。ここで提案を受け「やります。」とお伝えしました。妻にも話をして、後日一緒に挨拶に行きました。立ちっぱなしで約3時間、お店の話を一方的に聞かされました。ここで嫌な顔をするのかしないのか試されてるのかな?と思いました。

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令和2年8月~11月 定期訪問

継ぐ気があるところを示そうと、顔を見せに行ってました。(就業時間外です。)行くたびに、2時間近く同じ話をされました。またもや立ったままです。もしかして話した内容忘れてる?いや、俺の事忘れてる?いや、毎回試されてる?と思いながらも行き続けました。まずは冬を経験してから。というのもここで言われました。

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令和2年12月~翌3月 訪問なし。

地域おこし協力隊の方で、いろいろと精神的に参っており、訪問する余力がありませんでした。

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令和3年4月 改めて事業承継の意思を伝える。

このころから精神的にもやや回復し、話にあった冬も難なく越せたので、改めて「やります。」と伝えに行きました。だいぶ心配していました。「他のやつに継がせようと考えた」とも言われました。

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令和3年5月~9月 定期訪問するうちに現代表から「仕込みを教えてやる。」とのお言葉が。

とはいえ、仕込みを教えてもらえる時間は、月~金の8時~18時でした。地域おこし協力隊の就業時間とダダ被りです。(規定として、協力隊の就業時間中に自身の定住活動は行えません。)

自治体に相談しました。同時に、事業承継の意思があることもはっきりと伝えました。結果、10月から任用条件を変更していただくことで、週に1日、終日修行できる時間を確保できました。

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令和3年10月~翌5月 板挟みに耐える。修行と就業、苦行の日々。

和4年3月頃になると、一人でもある程度の数をこなせるようになってきました。ただ、現代表からは、「時間を見つけて1つでも2つでも多く作りに来ないといけない。」と言われる事が多くなりました。

地域おこし協力隊の就業時間内に事業承継活動(定住活動)は行えないというルールと、週1以上に来いと言われることがつらかった日々でした。

どちらの立場も理解しているので、耐えるしかなかった日々を過ごしました。

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令和4年6月 本格的に修行を始める時期について言及がある。

体的に言えば、「協力隊の任期満了時期である令和5年4月よりも、時期を早めて毎日、終日来てくれるといいんだけどなあ。でも、そうもいかないよなあ。」というものでした。

そこで私は、任期満了を待たず退任も可能だと伝えて、現代表の希望していたタイミングである、令和4年10月から、本格的に修行ができないかどうか考え、令和4年9月末で協力隊を退任することを決意しました。

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令和4年6月~8月 協力隊として退任準備と、事業承継準備の同時進行。

イマココ。

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令和4年9月 事業譲渡契約書調印式目前に辞退を告げる。
目次

令和4年6~8月 辞退まであと92日のワイ

協力隊を9月に退任し、10月から本格的な修行を始めることになりましたが、現代表の言う本格的な修行=事業承継ではありませんでした。

しかし、状況的に経営権を譲渡して頂かないことには本格的な修行は不可能なことから、商工会や、事業承継引継ぎ支援センターと4者協議のうえ、令和4年9月30日をもって現代表は廃業。私が令和4年10月1日付けで、起業(事業承継)という形で合意に至りました。

今思うと、ここから歯車が狂い始めたように思います。

協力隊退任準備と、事業承継準備の同時進行。

10月からどうするのか、現代表に確認するとこんな話になりました。

約3ヶ月収入なし。仕入れは自腹。代表の考えとはいったい…。

現代表から告げられた内容。
  • 令和4年10月1日からは毎日、終日来てほしい。
  • 10月からの仕入れはワイが行い、ワイが支払う。(毎月25万円弱。)
  • 代表の在庫がなくなるまで、売上は全て代表のもの。(単純計算で約3か月分の在庫あり。)
  • 代表の在庫がなくなり次第、売上はワイになる。(ワイの仕入れたものが売上になるから。)
  • (その間の仕入れ以外の経費がどっち持ちかは未確認。)
  • 代表が交代する話は具体的にはなかった。(事業承継のタイミングについて明確には告げられなかった。)
ワイ

…?

一応、そのままの条件で10月からやろうとすると、ワイは確実に〇にます。仕事辞めておよそ3か月無収入て。しかも仕入れはワイの金でやれって…。

ええ。〇にます。

とにかく、事業承継って、現代表の言いなりみたいな部分が少なからずあるので、これはこれでしょうがないとして、何か方法がないか、事業承継・引継ぎ支援センターさまに相談しました。

すると、商工会さまを通じて日本政策金融公庫さまを紹介してくださり、今後の事業譲渡代金もふくめての融資審査が可能だということを知りました。

もちろん、事業計画書の作成が必要なのは当然ですが、計画するだけでお金を貸してもらえるなんて思っていなかったので、気持ちがアガりました。

もちろん、綿密な事業計画と、十分な自己資金が必要です。

とはいえ、問題が解決したわけではありません。

仮に日本政策金融公庫さまからお金を貸していただこうとした場合、それはあくまで、ワイが事業承継するためにならお金を貸していただけるわけです。

現状のまとめ
  • 代表の在庫なくなるまでは、ほぼお手伝い。
  • それでお金を貸していただけるわけがない。
  • 事業承継する。させる。とお互いに言っていても、契約書が無ければ何も意味なし。
  • 在庫がいつなくなるかなんて誰にも分からない。
  • つまりワイに収入が発生し始める日なんて当然分からない。
  • でも、事業承継するならお金は貸していただける。

ということで考えた案がコチラ↓

解決策 在庫を買い取る。

お金がないくせに、今思えばかなり無茶苦茶なことを言っていると思いますが、当時はいっぱいいっぱいでした。

在庫がなくなり次第、私の収入になると。じゃあ、在庫を買い取ればええわけで。

そこが事業承継のタイミングってなれば、日本政策金融公庫さまは私にお金を貸していただけるのでは?
で、そのお金で在庫を買い取る。そしてそれは、事業譲渡代金の一部とする。

という考えです。

もちろん、独りよがりの考えになってはいけないので、商工会さま、事業承継・引継ぎ支援センターさま、日本政策金融公庫さま、全員に個別で相談しました。

その内容であれば、10月からも収入があるので、9月で協力隊を退任しても大丈夫そうですね。という話になりました。

次に、現代表にどのように話を持っていくかです。

もちろん当事者同士でそんな話をしたところで、聞き入れてくれるとは思っていませんでした。

こんな時、頼りになるのが、事業承継・引継ぎ支援センターさまです。

相談のうえ、商工会さま、事業承継・引継ぎ支援センターさま、現代表、ワイの4者で、承継のタイミングと、その条件をどのように決めればいいのか?という話し合いの場を設けていただきました。

その話し合いの場で、なぜ、10月から終日来てほしいと言っておきながらも、ワイは無収入であるのか、その理由が明らかになりました。

4者話し合いの場で分かった、約3ヶ月無収入と仕入れは自腹の意味。

代表

お前が協力隊を辞めれば、失業手当(正しくは雇用保険の基本手当)が支給されるだろ?

それで、やりくりしてもらったらと思っていた。
ワシがお店始めた時はそうした。

  

  

いやそれ、
不正受給いうねん。

27年前だから時効成立

  

会場は一気に凍り付きました。

失業手当の意味をはき違えている事の怖さよ…。

失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。

引用元 マイナビ転職より

不正受給の典型例

・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合

引用元 ハローワークインターネットサービスより

その後、私のほうから、商工会さまや、事業承継・引継ぎ支援センターさまの方に向かってお伝えしたのは、以下のようなものでした。

ワイ

・仕事を辞めてまで、10月から無報酬で手伝うことは無理があること。

・終日手伝える方法としては、10月からのお店の売上はワイが管理すること。

・そのためには、現代表の在庫がなくならないといけないこと。

・その在庫を、ワイが買い取る形にすれば、実現できること。

・その金額は、日本政策金融公庫さまの方で、貸していただける可能性があること。

をお伝えしました。

従業員として働くって考えも浮かんだものの…

そうなると仕入れは現代表が引き続き行うのが普通(経費)なわけで、それではいつまでたっても現代表の在庫はなくなりません。

もちろん現代表も従業員を雇うつもりはないので、無収入の条件でしょうし…。

結果、現代表も納得した様子で話し合いは終了しました。

まとめます。

4者間で話し合ったこと
  • 現代表の希望である、10月からワイに終日来てもらうのには、ワイに収入が必要。
    (3ヶ月無収入+仕入れ代支出は無理ゲー。)
  • そのためには現代表の在庫の買い取りが必要。
  • 買い取りのお金を一括では払えないので、どこかにお金を借りなければいけない。
  • 日本政策金融公庫さまが、融資してくださる可能性がある。
  • ただし、そのお金はあくまで事業譲渡代金として。
  • つまり、事業承継は必須。
  • 事業承継の為には、事業譲渡契約を結ぶ必要がある。
  • 事業譲渡契約締結の為には、事業譲渡契約書の作成が必要。
  • 事業譲渡契約書の作成のためには、事業譲渡の日、代金、在庫の金額を決める必要がある。
  • 事業譲渡の日は、9月30日付け。
  • 現代表は9月30日廃業、ワイは10月1日開業。それぞれ届出が必要。
  • 事業譲渡の代金と、在庫の金額は当事者同士で話し合ってね。
  • その金額分かったら教えてね。

というものでした。前述のとおり、ここで現代表からの

「待った!!」

はありませんでした。

また、この時に現代表は、事業は売れるもの(値段が付くもの)だということを知った様子でした。

ただ、その後事業譲渡金額について具体的な言及はなく、淡々と日々が過ぎていくのでした。

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